税務調査
日本の納税制度は自己申告が原則となっており、自分が納める税金について、税法に基づいて自分で財産額と税額を計算し、自分で申告することが義務付けられています。
しかし、すべての納税者が正確な申告を行っているとは限りません。
そこで、申告納税制度の公正な適用を維持する上で、 納税者が申告した内容が正しいかどうかを確認することが必要となります。
そのために行われるのが税務調査なのです。
さて、相続税の税務調査はどうなのか?
相続税の申告書を提出すると、半年から2年以内に税務調査が行われるケースが多いようです。
毎年、申告書の提出は4万5000件ほどありますが、このうち1万3000件程度に税務調査が入ります。
つまり、約30%の調査割合ということになります。これは法人税4%、所得税1%の実地調査率とは大違いです。
相続税の申告をした方は、その後、高確率で税務調査が入ると言うことを頭にいれておくべきでしょう。
その内容は、所得税や法人税の調査と違って「取りあえず確認のために調査を行う」というレベルではありません。
その証拠に相続税の調査が行われた場合は、約9割の確率で申告漏れが発見されています。
具体的には子供や孫の名前だけを借りた「名義預金」といわれるものがあります。
事前の銀行調査や郵便局調査により遺産の申告漏れを発見してから税務調査に来るため、 このような高確率での修正申告につながるのです。