特別受益分
具体的には相続される人(被相続人)には、奥さんと、長男と次男がいるとします。
長男にのみ、生きている間に、マイホーム資金として1,000万円を贈与していて、次男には、贈与はなっかたとします。
そして、遺産が、3,000万円だった場合、3,000万円に1,000万円を足した、4,000万円を分割する相続財産として、遺産分割します。
これを、法定相続分でわけると、奥さんが2分の1の2,000万円、長男が4分の1の1,000万円、次男が4分の1の1,000万円となります!
しかし、ここで、長男が1,000万円をマイホーム資金として、提供を受けていたので、これを差し引きます。
よって、長男の相続分は0円ということになります。特別受益分が最後に差し引かれます。