法定相続について
法定相続とは?
法定相続とは、遺言で相続分を指定していない場合に法律で定められた相続分で分けることを言います。
遺言書がなく、相続人の間での協議(遺産分割協議)が付かない場合に用いられるいわば相続の収拾策です。
遺言で法定相続人以外の人に財産を譲ったり、相続分を法定相続とは別に決めることもできます。
ただし、法定相続人の一定の人には遺留分というものがあり保護されていますので注意が必要です。
法定相続人とは?
法定相続人とは、被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、相続する権利がある人のことです。
この権利は、法律で定められており、以下の人が法定相続人になることができます。
1. 配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)
ただし、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権はありません。
2. 子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫
これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。
子供、養子が何人いても、民法上は全て法定相続人とみなします。
ただし、相続税法上の各種特典を受けることのできる法定相続人には、養子の数についての制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか認められません。
養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが認められます。
子供がいない場合は、2人までが認められます。
3. 父と母、あるいは、祖父母
子供や養子(直系卑属)が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になります。
これらの人を直系尊属といいます。
4. 兄弟姉妹、あるいはその子供
子供や養子(直系卑属)及び父や母(直系尊属)がいないときにはじめて相続人となることができます。
以上が法定相続人となることができる人です。
遺産を相続する場合には、法律で相続順位が定められており、相続の有無はこの順位が優先されます。
相続の優先順位について
配偶者・・・相続順位はなく、常に相続権があります。
直系卑属・・・第1順位。配偶者と同様で、常に相続権があります。
直系尊属・・・第2順位。第1順位の相続人がいないときに相続権があります。
兄弟姉妹・・・第3順位。第1、2順位の相続人がいないときに相続権があります。
このように、上位の相続順位の人がいるときは、下位の人には相続権はありません。
相続分について
法で定められた相続財産の分配を「法定相続分」といいます。
法定相続分は相続人の構成状況によって定められていますので個々の事例によって異なります。
必ずしも法定相続分どおりの配分方法でなくとも問題ありません。
まず、遺言が最優先されます。
次に、相続人全員が話し合って(遺産分割協議によって)決めた配分方法も法定相続分に優先します。