手続きの全体像
相続発生後、残された遺族の方は、各種様々な手続きをしなければなりません。
それは、死亡届や免許証の返還など、ご自身で進められる手続きから、不動産登記や相続税の手続き、財産評価、遺言の取り扱いなど、専門家が係わるべき手続きまで様々なものがあります。
また、それぞれの手続きに、「いつまでにやってください」という異なる期限が細かく設定されています。
これをやらずにいると、思いがけない問題が発生してしまいます。
それは、死亡届や免許証の返還など、ご自身で進められる手続きから、不動産登記や相続税の手続き、財産評価、遺言の取り扱いなど、専門家が係わるべき手続きまで様々なものがあります。
また、それぞれの手続きに、「いつまでにやってください」という異なる期限が細かく設定されています。
これをやらずにいると、思いがけない問題が発生してしまいます。
例えば、
・ 期限を過ぎてしまい、受け取れるものが受け取れなくなった。
・ 余計な費用が掛かり、結果的に損をすることになってしまった。
・ 自分で出来る手続きを思いつくままにやってみたら、何度も同じ書類を集めるはめになったり、役所にたらい回しにされて無駄な労力ばかり掛かった。
・ 一応専門家にお願いしたが、相続専門でない資格者であったため、余計な時間がかかった上、高額な費用を請求された。
といった話をよくお聞きします。
本来であれば、静かに供養したいと思っているのに、手続きに追われて疲れ切って、葬儀の準備がまともに出来なくなってしまったり、費用ばかりが気になって、相続手続きのスケジュールを忘れてしまったり・・・と、相続手続きに追われるあまりに、多くの方が大変な思いをされてしまっています。
そのようなことにならないためには、
1. 自分がやるべき手続きのリストを作る
2. リストに締め切りを入れていく
3. 自分でやる事と、専門家に依頼する分を分ける
これらのことをしっかりと順序良くこなす必要があります。
代表的な手続きを表にしましたので、是非参考になさってください。
届出・手続き | 説明 | 期限 | 手続き先 |
死亡届 | 「死亡診断書」とセットで | 7日以内 | 亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場 |
死体火(埋)葬許可申請書 | 火葬・埋葬の許可をとるとき | 7日以内 | |
世帯主変更届 | 世帯主が死亡したとき | 14日以内 | 住所地の市区町村役場 |
児童扶養手当認定請求書 | 世帯主が死亡して、母子家庭になったとき | 世帯主変更届と同時 | 住所地または本籍地の市区町村役場 |
復氏届 | 配偶者の死亡後、旧姓に戻りたいとき | 必要に応じて | 住所地または本籍地の市区町村役場 |
姻族関係終了届 | 配偶者の死亡後、配偶者の親族と縁を切りたいとき | 必要に応じて | 住所地または本籍地の市区町村役場 |
子の氏変更許可申請書 | 配偶者の死亡後、子の姓と戸籍を変えたいとき | 必要に応じて | 子の住所地の家庭裁判所 |
改葬許可申立書 | お墓を移転したいとき | 必要に応じて | 旧墓地の住所地の市区町村役場 |
準確定申告 | 1月1日から死亡日までの所得を申告する | 4ヶ月以内 | 亡くなった人の住所地の税務署 |
運転免許証 | 返却 | 速やかに | 最寄の警察署 |
国民健康保険証 | 変更事項の書き換えをする | 速やかに | 住所地の市区町村役場 |
シルバーパス | 返却 | 速やかに | 住所地の市区町村役場 |
高齢者福祉サービス | 利用登録の廃止 | 速やかに | 住所地の福祉事務所 |
身体障害者手帳・愛の手帳など | 返却。無料乗車券などがあれば、一緒に返却 | 速やかに | 住所地の福祉事務所 |
勤務先(在職中の場合) | |||
死亡退職届 | 提出 | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
身分証明書 | 返却 | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
退職金 | 受け取る | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
最終給与 | 未支給分があれば受け取る | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |
健康保険証 | 返却 | 速やかに | 勤務先(手続きは勤務先で行う) |