2009年12月14日

遺産を確定する

相続財産には遺産分割の対象になる相続財産(いわゆる相続財産)と相続税の課税対象になる財産(いわゆるみなし相続財産)、そしてそのどちらにもならない財産(祭祀財産)の3種類があります。

確認できた財産がどれに当たるかで、扱いが異なりますので注意しましょう。

相続財産

亡くなった方が所有していた家、現預金、有価証券などの一般的な財産のことです。

手持ち動産

主な調査方法

現金、宝石、貴金属、骨董品など 亡くなった方の住まい、別荘等の家捜し、銀行の貸金庫の確認など
銀行預金、郵便貯金、株、債券等の金融資産 預貯金通帳、金融機関・証券会社からの郵便物で目星を付けて窓口で確認。
取引先が広範な場合は住所地近辺の主な金融機関をしらみつぶしに当たる。
住まい、収益不動産、別荘などの不動産 固定資産税納税通知書等で所在を確認後、当該自治体発行の名寄せ帳を取り寄せる

みなし相続財産

・亡くなった方が自分にかけていた子供を受取人に指定してある生命保険の保険金、退職金規定で配偶者が受け取ることになっている死亡退職金など
・取扱い
遺産分割の対象にならないが相続税の対象になる。相続を放棄しても受け取れる。

祭祀財産

・亡くなった方が所有していた墓所、仏壇など祖先を祭るために使われているもの
・取扱い
亡くなった方の指定、地方の慣習、家庭裁判所の審判等により、相続人の誰か一人が受け継ぐ。
相続税の課税対象にならない財産目録の作成
財産調査の結果は財産の名称、所在、金額など、目録にまとめます。また、調査の途中で管理や保全が必要な財産が見付かった場合は、早急に適切な管理・保全の手当てをしておきます。

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